第1章 総則
第1条
本会は日本生理人類学会(Japan Society of Physiological Anthropology)と称する。
第2条
本会の事務局は理事会の議を経て、付則で定める。
第3条
本会は会員相互の協力によって、生理人類学に関する研究を促進し、斯学の発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
- 1.学術集会の開催
- 2.機関誌の発行
- 3.研究部会等の設置
- 4.その他、本会の目的を達成するための事業
2016年6月5日改訂
第1条
本会は日本生理人類学会(Japan Society of Physiological Anthropology)と称する。
第2条
本会の事務局は理事会の議を経て、付則で定める。
第3条
本会は会員相互の協力によって、生理人類学に関する研究を促進し、斯学の発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
第4条
本会の会員は次の6種とする
第5条
本会に入会を希望する者は所定の用紙に必要事項を記入し、本会事務局に申し込むものとする。
第6条
会員は次の理由によって、その資格を喪失する
第7条
第8条
会員が本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為を行ったとき、理事会の議決により、除名することができる。除名者の再入会は認めない。
第9条
第10条
会長は会務を総理し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、その職務を代行できる。
理事は会長、副会長と共に理事会を組織し、本会の会務を執行する。理事のうち、総務、企画、編集、財務等に関する各担当理事はそれぞれの常務を分掌する。幹事は各担当理事を補佐し、事務を担当する。監事は本会の会計を監査する。
第11条
総会は正会員によって構成される。総会は本会の最高議決機関であり、活動方針、予算、決算、その他重要事項を決める。総会は会長が毎年1回以上召集し、開催日の10日前までに通知しなければならない。理事会が必要と認めたとき、あるいは正会員の3分の1以上の要求があったときは臨時総会をすみやかに開かなければならない。
第12条
本会に評議員を置く。評議員は正会員の中から別に定める規定に基づき選出する。
第13条
本会は各種選挙の管理のために選挙管理委員会を置く。選挙管理委員会に関する規定は別に定める。
第14条
本会の運営に必要な細則は別に定める。
第15条
本会の経費は、入会金、年会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
第16条
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第17条
入会金、年会費は以下のとおりである。ただし、名誉会員からは年会費を徴収しない。また、既納の会費はいかなる場合でも返金しない。
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アカデミーセンター
一般社団法人 日本生理人類学会 事務局
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